自由を取り戻せ!離婚問題はスピード対応・適正価格・全国から相談可能な水野FUKUOKA法律事務所へ

離婚問題でお悩みの方は
水野FUKUOKA法律事務所にお任せください!

離婚問題迷わず
弁護士に相談しましょう。

夫婦間のトラブルは、そもそも自分で交渉すること自体がストレスです。
特に、DVやモラハラで悩まれている場合、 すでに力関係がはっきりしてしまっているため対等な交渉にならないことがほとんどです。
しかし弁護士に相談いただくことで、相談者様のストレスを減らすことはもちろん法律の観点からしっかりとお守りし、明るい未来のサポートを行えます。今、夫婦関係に悩まれている方々が自分らしさを取り戻し、新しい人生の一歩を踏み出せるように尽力いたします。

水野 FUKUOKA法律事務所は、
離婚・慰謝料請求に強い!

安心の適正価格でご提供

当事務所では、より安心してご依頼いただけるよう適正価格でサービスをご提供しております。

相談料

初回1時間 11,000円 (税込)
2回目以降30分 5,500円 (税込)

※ ZOOM可

※遠隔地の出張相談は移動距離に応じて実費+日当が発生します (応相談)

着手金

離婚部分 330,000円~ (税込)

●離婚部分には、離婚に関する裁判外交渉・調停手続に加え婚姻費用及び養育費に関する交渉・調停手続を含みます。

●上記は一般的な離婚事件 (相手方に対して離婚を請求しまたは相手方から離婚を請求されることによって発生する事件) を想定したものであり面会交流のみ子の引渡し等の特殊な類型については事案毎に金額を設定いたします。

報酬金

離婚部分 330,000円~ (税込)
財産分与・慰謝料その他の名目で相手方から
金銭その他の財産を獲得した場合
獲得した金額の10~15%+消費税 (事案による)

備考

  • ● 養育費・婚姻費用については、離婚部分に含まれるため報酬金の算定対象に含めません。
  • ● 報酬金の算定根拠となる経済的利益の算定方法は合理的な基準によることとし、委任契約書において算定方法を明記いたします。
  • ● 報酬金の%については、一応の目安であり事案の難易その他の事情を考慮して設定いたします。

注意点

  • 利益相反その他の理由により、受任できない場合があります。
  • 特に、児童虐待、配偶者に対する暴力の加害者からの依頼は一律に受任できないため、あらかじめご了承下さい。

代表弁護士挨拶

令和の時代になり、女性の社会進出や家族観の多様化などから、離婚は決して珍しい出来事ではなくなりました。

しかしながら、男女の賃金格差や家族主義的な価値観は未だに根強く残っており、一方が夫婦関係に限界を感じても、他方当事者と対等に話し合いを進めることが困難だということは珍しくありません。また、離婚を決意するほど関係性が悪化した状態で、当事者同士が直接、やり取りをすることは、それ自体が大きなストレスとなり、仕事や子育て等に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、昨今、DVや児童虐待がますます大きな社会問題となっています。DVには、殴る蹴るなどの身体的暴力だけでなく、いわゆる「言葉の暴力」、例えば、人格や能力を否定するような発言をする、実家の悪口を言う、細かいミスを挙げて難詰するなどの精神的虐待、配偶者の意に反した性行為を求める、避妊を拒否するなどの性的虐待、生活費を渡さない、仕事をすることを禁止する、レシートやカードの利用履歴を事細かにチェックして問い詰めるなどの経済的虐待も含まれるというのが現在の国際的な常識となりつつあるものの、残念ながら我が国ではそのような認識が希薄であるというのが現状です。実際、配偶者からのモラルハラスメント(精神的虐待)を理由に弁護士に相談したものの、弁護士のDVに対する理解が不十分であったために、「その程度では離婚できない」「あなたが我慢してご主人を立ててあげなさい」などと誤った助言をされたという事例は、現在でも全国的に珍しくありません。

児童虐待については、児童虐待防止法において、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待が定義されています。このうち、子どもの面前で配偶者に暴力を振るうことは精神的虐待に含まれ、また虐待を経験して育った子どもは心身の正常な発達が阻害されるなど、DVと児童虐待には密接な関係があります。

離婚という法的手続において、適正妥当な解決を得るためには、当事者同士が対等に話し合い、場合によっては適宜、裁判手続を利用することが大前提です。しかしそのためには、離婚を巡る民法その他の実体法や、離婚に向けた手続についての、一定の法的知識が必要です。

当事務所では、離婚という人生の再スタートを検討されている方々を、自ら当事者と対峙する負担からの解放や、適切な法的サポートの提供を通じて、全力でお手伝いいたします。

水野 FUKUOKA法律事務所

代表弁護士水野 遼